労災保険では、業務災害と通勤災害の補償があります。
このうち、通勤災害とは、労働者が「通勤中」に発生した災害をさします。
通勤災害と認められるには、次の要件を満たす必要があります。
1、就業と関連性がある移動(通勤)である
2、通勤にともなう危険が具体化した
3、「労災保険法7条で規定された場所(自宅等)」と就業場所の移動である
4、合理的な経路である
5、合理的な方法である
6、通勤の逸脱・中断に該当しない
7、業務ではない
通勤とは、住居から就業場所へ移動すること、又は、就業後に住居へ移動することです。
業務終了後に会社で私的行為(クラブ活動等)の後に帰宅したり、労働組合活動で会社に行く場合は通勤ではありません。
ただし、私的行為でも短時間の雑談やインターネット使用などでは、就業関連性は否定されません。
通勤にともなう危険とは、交通事故や、道路で転倒し打撲や捻挫、ビルからの落下物による負傷など
「通勤してなければ災害にあわなかったであろう」と認められる必要があります。
心臓病の持病があり、通勤中に発作を起こした場合は認められません。
ただし、心臓病が業務を起因としたものであれば「業務災害」となります。
労災保険法7条で規定された場所とは、自宅以外も規定されています。
(H18年から通勤の範囲が拡大されました)
1)自宅と就業の場所との間の往復(通常の場合)
「就業の場所」とは、業務を行う場所であり所属する会社だけに限定されません。
たとえば、自宅から取引先へ直接出向き、直接帰宅する場合は、自宅から取引先の移動が通勤となります。
2)複数就業者の場合、会社1から会社2への移動
複数の会社を掛け持ちして働いている場合は、複数の会社間または自宅間の移動が通勤となります。
たとえば、昼は正社員としてA社で、夜はアルバイトとしてB社で働く場合、A社―B社間の移動が通勤となります。
3)単身赴任者の場合、業務の前後に行う、住居と帰省先の往復、又は、就業場所と帰省先の移動
単身赴任者が、平日は会社と赴任先住居との移動、週末は家族のある自宅へ帰宅する場合などが、通勤となります。
ただし、やむを得ない理由がある場合は例外もあります。
たとえば、帰宅時に通勤電車が不通のため、駅近くのホテルに宿泊し、翌朝ホテルから会社へ通勤した場合など。
不可抗力により一時的に住居を移動したとして、通勤災害が認められます。
合理的な経路とは、社会通念上、普通に使用する経路です。
必ずしも1つと限定されません。
会社に届け出ている経路だけが合理的経路ではありません。
ただし、理由もなく著しく遠回りな経路は合理的経路ではありません。
たとえば、渋滞を避けるために別の経路を使用したり、工事のため迂回した場合は合理的経路と認められます。
反対に、川の浅瀬を突っ切って通ったり、通常立ち入れない電車の線路横断など
いくら近道でも認められません。
合理的な通勤方法とは、社会通念上、普通に使用する方法です。
必ずしも1つと限定されません。
たとえば、晴れた日は自転車で、雨の日は電車で通勤した場合、
会社への届出が「電車」で定期代をもらっていたとしても労災でいう通勤方法として認められます。
(会社の就業規則違反や、届出違反になることはあります)
ただし、酒酔いや無免許での自動車運転などは認められません。
通勤の途中で経路を逸脱または中断した場合に、その逸脱または中断の間、およびその後の経路は通勤とされません。
・逸脱とは、合理的経路からはずれること。
・中断とは、通勤とは関係のない行為を行うこと。
ただし、ささいな行為は逸脱・中断とみなされません。
・経路付近の公衆トイレを使用する
・経路上にある店や自販機でタバコ、ジュースを購入する
・経路上で選挙演説を見たり、大道芸を見るなど通りすがりの行為
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