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京都市西京区・桂駅で、交通事故治療や整体といえば整骨院わかばです。 京都市/西京区/桂坂/洛西ニュータウン/向日市/長岡京市 で接骨院をお探しの方!

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きょうとし にしきょうく かたぎはら みずつきちょう  (地図

〒615-8184 京都市西京区樫原水築町13  ウエストポイント1F

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労働災害(労災治療の手順)

労働災害の概要

整骨院わかばでは、労働災害(労災)は窓口料金無料です労働災害保険(労災保険)は、会社にお勤めの労働者が、業務中や通勤途中におケガをされたり、業務に起因して病気を発症した場合の補償を行う保険です。

整骨院わかばは、労災保険が使える「労災保険指定医療機関」となっているので、労災手続きを行えば、治療費の窓口支払は無料となります。

労働基準監督署にある給付請求書に記入し手続きを行います。

労働災害の手続き・通院手順

労災適応となるおケガをされた場合の手続き・通院の手順。
労働災害(労災)では目撃者が必要になる場合があります
@ 職場や通勤中に負傷
「整骨院わかば」で施術対象となるのは、骨折・脱臼・捻挫・打撲・肉離れ・寝違い・ギックリ腰など、出血のない急性的おケガです。(健康保険での取り扱いと同様)
内科的疾患や、出血を伴うおケガは対応外となります。
イラスト、下矢印

A 職場の管理者に連絡(目撃者の確保)
申請する書類に、事故を目撃し証明してもらえる方の氏名を記載する項目があります。
目撃者がいない場合は、管理者の承認で認められる場合もあります。
イラスト、下矢印
労働災害(労災)の給付請求書を整骨院わかばでお渡しできます
B 給付請求書を入手(以下、請求書と記述)
・労働基準監督署
・厚生労働省ホームページからダウンロード⇒
・職場の総務等に保管されている場合もあります。
・整骨院わかばでもお渡しできます。
イラスト、下矢印

労働災害(労災)は、会社の承認が必要ですC 会社で請求書に事業主の証明と必要事項を記入
基本的に労災は、事業主に労災と認められた場合に成立します。
例外として、事業主が労災保険未加入であったり、労災を不当に認めない場合は、労働基準監督署で所定の手続きを取ると労災扱いになることがあります。
イラスト、下矢印

D 請求書を「整骨院わかば」へご持参ください
イラスト、下矢印

労働災害(労災)で、ぎっくり腰の患者様が来院されましたE「整骨院わかば」で施術(労災とお伝えください)
請求書に必要事項が記載されている場合は、窓口でのお支払は無料となります。
イラスト、下矢印

F 請求書をお預かりします
整骨院わかばで施術に関する必要事項を記入後、労働局に施術費を請求します。

ただし、請求書をお持ちでない方でも、緊急の場合は施術いたします。(預かり金をいただきます)
労災申請に必要な請求書用紙をお渡ししますので、必要事項記入後、再来院してください。
労災が確定した時点で施術費を清算させていただきます。


公務員の場合は公務災害と呼ばれ、手続きや補償内容、請求書用紙が会社員とは異なります。
詳しくは、ご自身が所属する各種団体の公務災害窓口にご確認ください。


労働災害の給付・補償内容

労働災害での補償内容は、以下の種類があります。

(1) 療養補償給付

ケガや病気の治療に要した治療費や通院交通費などが補償されます。
労災の治療を窓口無料で受けられる医療機関と、有料の医療機関があるのでご注意ください。

■労災保険の指定医療機関の場合:
 手続きを行うと、患者様が窓口で支払う治療費は無料となります。
 手続き書類は、病院/整骨院/鍼灸院によりそれぞれ異なるのでご注意ください。

■労災保険の指定医療機関でない場合:
 いったん治療費を窓口で全額支払う必要があります。
 ただし、労働基準監督署に手続き書類を提出すると、その費用が還付されます。
 手続き書類は「労災保険の指定医療機関の場合」と同じです。

(2) 休業補償給付

労働災害で休業した場合には、第4日目から給与を補うための休業補償給付が支給されます。
「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署に提出してください。

(3) その他の保険給付

障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付などの保険給付があります。
詳しくは、労働基準監督署にご確認ください。

通勤災害・業務災害の定義


通勤災害の説明は、こちら⇒

□ 業務災害の説明は、こちら⇒ (ただいま作成中)

労働基準監督署の連絡先

労災申請の連絡先は、会社の所在地を管轄している労働基準監督署となります。

■京都労働基準監督署(労災課/労働保険)  075-462-5125
(管轄地域:京都市の上京区、中京区、左京区、北区、右京区、西京区)

■京都労働基準監督署(労災課/労働保険)  075-254-3198
(管轄地域:京都市の下京区、南区、東山区、山科区、長岡京市、向日市、乙訓郡)

■京都労働基準監督署(労災課/労働保険)  075-601-8324
(管轄地域:京都市の伏見区、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久世郡、綴喜郡、相楽郡)

京都市労働局(労働基準監督署の所在地)ホームページ⇒
http://kyoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/kantoku/kankathu_thiiki.html

労働災害の給付請求用紙のダウンロード

労災申請に必要な用紙(給付請求書)は、下記厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
整骨院用(柔道整復師用)の用紙があり、業務災害と通勤災害で内容が異なりますのでご注意ください。

厚生労働省:労災用紙ダウンロード画面→
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/03.html

業務災害(整骨院・接骨院用)の給付請求書用紙→
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/05.pdf

通勤災害(整骨院・接骨院用)の給付請求書用紙→
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/09.pdf

給付請求書用紙を印刷する場合は、「印刷方法等については注意事項」をご確認ください
注意事項はこちら→



その他、参考のために厚生労働省労災補償のホームページを記載します。
厚生労働省の労災補償トップページ→
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/

労災リーフレットダウンロード画面→
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-12.html

労災リーフレット→
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-12.pdf

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バナースペース

整骨院わかば

〒615-8184
にしきょうく かたぎはら みずつきちょう
京都市西京区樫原水築町13
ウエストポイント1F

TEL 075-393-7333
FAX 075-393-7333

【受付時間】
 月〜土曜:
 am9:00〜12:30(保険診療)
 pm1:30〜 3:30(自費診療)
 pm4:00〜 7:30(保険診療)
 ★水・土曜の午後は、
  全て自費診療です。
 ★保険・自費診療予約制

【休み】 日・祝日

【駐車場】
 2台あり
 当院の西隣り

【交通機関】
阪急桂駅西口から洛西方面行きバス5分(3つ目、樫原水築町バス停)下車すぐ。

【メールお問い合わせ】
Email: wakaba@kansai.me

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指さし動画西京区地域紹介のナチュラルライフに掲載されました
    京都西部のを紹介しているナチュラルライフ
		樫原水築町の交差点にある「整骨院わかば」のご紹介です。人の体や心を元気づけてくれる「心地のよい空間」をつくりたい。
		この思いに小野設計さんは、とことんお付き合いくださいました。杉の香りや、やさしい光につつまれた部屋は、「とても癒される」と患者の皆さまに喜んでいただいています。
		気持ちのいい空間で、体のバランスを整えてみませんか。整骨院わかばで、一緒に体を変えていきましょう!
		整骨院わかば 京都市西京区樫原水築町13 健康保険取扱
    発行:小野建築設計