本文へスキップ

京都市西京区・桂駅で、交通事故治療や整体といえば整骨院わかばです。 京都市/西京区/桂坂/洛西ニュータウン/向日市/長岡京市 で接骨院をお探しの方!

ご予約 TEL. 075-393-7333

きょうとし にしきょうく かたぎはら みずつきちょう  (地図

〒615-8184 京都市西京区樫原水築町13  ウエストポイント1F

通勤災害の説明

通勤災害とは

労災保険では、業務災害と通勤災害の補償があります。
このうち、通勤災害とは、労働者が「通勤中」に発生した災害をさします。

通勤災害と認められるには、次の要件を満たす必要があります。

1、就業と関連性がある移動(通勤)である
2、通勤にともなう危険が具体化した
3、「労災保険法7条で規定された場所(自宅等)」と就業場所の移動である
4、合理的な経路である
5、合理的な方法である
6、通勤の逸脱・中断に該当しない
7、業務ではない

1、就業と関連性がある通勤である

通勤とは、住居から就業場所へ移動すること、又は、就業後に住居へ移動することです。
業務終了後に会社で私的行為(クラブ活動等)の後に帰宅したり、労働組合活動で会社に行く場合は通勤ではありません。
ただし、私的行為でも短時間の雑談やインターネット使用などでは、就業関連性は否定されません。

2、通勤にともなう危険が具体化した

通勤にともなう危険とは、交通事故や、道路で転倒し打撲や捻挫、ビルからの落下物による負傷など
「通勤してなければ災害にあわなかったであろう」と認められる必要があります。

心臓病の持病があり、通勤中に発作を起こした場合は認められません。
ただし、心臓病が業務を起因としたものであれば「業務災害」となります。

3、「労災保険法7条で規定された場所(自宅等)」と就業場所の往復である

労災保険法7条で規定された場所とは、自宅以外も規定されています。
(H18年から通勤の範囲が拡大されました)

1)自宅と就業の場所との間の往復(通常の場合)
「就業の場所」とは、業務を行う場所であり所属する会社だけに限定されません。
たとえば、自宅から取引先へ直接出向き、直接帰宅する場合は、自宅から取引先の移動が通勤となります。

2)複数就業者の場合、会社1から会社2への移動
複数の会社を掛け持ちして働いている場合は、複数の会社間または自宅間の移動が通勤となります。
たとえば、昼は正社員としてA社で、夜はアルバイトとしてB社で働く場合、A社―B社間の移動が通勤となります。

3)単身赴任者の場合、業務の前後に行う、住居と帰省先の往復、又は、就業場所と帰省先の移動
単身赴任者が、平日は会社と赴任先住居との移動、週末は家族のある自宅へ帰宅する場合などが、通勤となります。

ただし、やむを得ない理由がある場合は例外もあります。
たとえば、帰宅時に通勤電車が不通のため、駅近くのホテルに宿泊し、翌朝ホテルから会社へ通勤した場合など。
不可抗力により一時的に住居を移動したとして、通勤災害が認められます。

4、合理的な経路である

合理的な経路とは、社会通念上、普通に使用する経路です。
必ずしも1つと限定されません。

会社に届け出ている経路だけが合理的経路ではありません。
ただし、理由もなく著しく遠回りな経路は合理的経路ではありません。

たとえば、渋滞を避けるために別の経路を使用したり、工事のため迂回した場合は合理的経路と認められます。
反対に、川の浅瀬を突っ切って通ったり、通常立ち入れない電車の線路横断など
いくら近道でも認められません。

5、合理的な方法である

合理的な通勤方法とは、社会通念上、普通に使用する方法です。
必ずしも1つと限定されません。

たとえば、晴れた日は自転車で、雨の日は電車で通勤した場合、
会社への届出が「電車」で定期代をもらっていたとしても労災でいう通勤方法として認められます。
(会社の就業規則違反や、届出違反になることはあります)

ただし、酒酔いや無免許での自動車運転などは認められません。

6、通勤の逸脱・中断に該当しない

通勤の途中で経路を逸脱または中断した場合に、その逸脱または中断の間、およびその後の経路は通勤とされません。
逸脱とは、合理的経路からはずれること。
中断とは、通勤とは関係のない行為を行うこと。

ただし、ささいな行為は逸脱・中断とみなされません。
・経路付近の公衆トイレを使用する
・経路上にある店や自販機でタバコ、ジュースを購入する
・経路上で選挙演説を見たり、大道芸を見るなど通りすがりの行為

7、業務ではない

業務中に発生した事象は、業務災害となるため、通勤災害ではありません。
たとえば、支店Aから支店Bへの移動中の交通事故は、業務災害となります。

バナースペース

整骨院わかば

〒615-8184
にしきょうく かたぎはら みずつきちょう
京都市西京区樫原水築町13
ウエストポイント1F

TEL 075-393-7333
FAX 075-393-7333

【受付時間】
 月〜土曜:
 am9:00〜12:30(保険診療)
 pm1:30〜 3:30(自費診療)
 pm4:00〜 7:30(保険診療)
 ★水・土曜の午後は、
  全て自費診療です。
 ★保険・自費診療予約制

【休み】 日・祝日

【駐車場】
 2台あり
 当院の西隣り

【交通機関】
阪急桂駅西口から洛西方面行きバス5分(3つ目、樫原水築町バス停)下車すぐ。

【メールお問い合わせ】
Email: wakaba@kansai.me

友だち追加
LINE ID: @w3937333
クーポンや休診情報をお届け!

おしらせ


指さし動画 京都高齢者あんしんサポート企業に登録されました


指さし動画 交通事故の優良治療院(接骨院・整骨院)に登録されました
交通事故治療ナビ認定おすすめ優良サイトとして認定されました

京都市内周辺の話題店や整骨院が掲載された雑誌NEWSの表紙を指し示しています雑誌NEWSに掲載されました
京都のお店紹介誌NEWSの表紙 京都近郊のお店紹介雑誌NEWSに整骨院わかばが掲載されました。吸玉を使った新たな施術を導入しまいた。体のデトックスにどうぞ。
				デトックス作用のある吸い玉をメニューに導入。真空のカップで皮膚を吸引することで細胞を活性化。血行促進や内臓活発化効果もあるとか。
				京都では少ないオイルを使ったスライドカッピングも。整骨院わかば 京都市西京区樫原水築町13 健康保険取り扱い

指さし動画西京区地域紹介のナチュラルライフに掲載されました
    京都西部のを紹介しているナチュラルライフ
		樫原水築町の交差点にある「整骨院わかば」のご紹介です。人の体や心を元気づけてくれる「心地のよい空間」をつくりたい。
		この思いに小野設計さんは、とことんお付き合いくださいました。杉の香りや、やさしい光につつまれた部屋は、「とても癒される」と患者の皆さまに喜んでいただいています。
		気持ちのいい空間で、体のバランスを整えてみませんか。整骨院わかばで、一緒に体を変えていきましょう!
		整骨院わかば 京都市西京区樫原水築町13 健康保険取扱
    発行:小野建築設計