思いつくまま、気の向くままにつづってみました。 気分転換にお読みください。
整体や整骨院とは関係ないこともありますが・・・
「アッ! 事故った!」
さあ、あなたならどうしますか。
まずは110番。
ケガ人への対応(当然、自分のケガも含め)
受傷していたら救急車で病院へ!
保険会社への連絡。
動揺した状態で、ここまで滞りなく出来た方は立派です。
さて、次はどうします?
そうなんです、 これから何をするのか、 どうすればいいのか
明確に教えてくれる人がいないのです。
こんな時、まずは「整骨院わかば」へ、お電話ください。
このようなお悩みに対応できるよう、日頃から知識や情報を得るよう努力しています。
その一環として、桜月弁護士事務所 主催の交通事故法律講座に参加しました。
山本 悠揮 弁護士 やまもと ゆうき |
野々垣 吉曜 弁護士 ののがき よしあき |
人身事故が発生した場合、通常は物損も発生しています。
おケガをされ治療継続中でも、先に物損の示談が行なわれることがよくあります。
この時、物損の金額がわずで、過失割合による影響がたいしたことがないと思い、簡単にサインをすると、
後日行われる、人身事故に関する示談の慰謝料にまで、物損事故での過失割合が適応されます。
治療が長期になったり、後遺症が残る場合は、過失割合が少し上下するだけでも補償金額に大きな差がでます。
示談をする場合は、いろんなことを考慮にいれて応じましょう。
交通事故で損害を受けた場合に、一般的に行われるのが示談による補償交渉です。
交通事故の保険会社を相手に行った示談結果は、まず間違いなく支払われるので安心です。
しかし、任意保険に加入していない相手との示談では、有利な結果を得たとしても相手が支払うとは限りません。
もし、相手が支払いを行わなかった場合、文句や催促は行えますが実力行使は出来ません。
示談では強制執行(給与や財産の差し押さえ)ができないのです。
こんなときは、弁護士に手伝ってもらうのが一番だと思います。
そもそも、任意保険未加入の場合は、支払能力に問題がある場合が多いため、
示談の時点で弁護士にお願いする方が良いでしょう。
過失割合や補償内容に不服がある場合は、交通事故紛争処理センターへ異議申し立てができます。
ただし、厳密な証拠を求められたり、長期化することがあります。
また、ここで得られた斡旋案も、先に説明した示談と同じで、強制執行はできません。
問題が発生した場合、最終的には、裁判所への調停訴訟となります。
交通事故紛争処理センターを使用せず、直接、裁判調停に持ち込むこともあります。
休業補償とは、仕事を休む場合に、給与等の日割額に基づいて支給されるものです。
ここで注目は、主婦の場合です。
主婦も家事という仕事をしています。
交通事故のために家事が出来なかった・支障がでたという場合、休業補償の対象となります。
(自賠責基準で1日5700円)
更にここで注目点、ひとり親で子供を養育している場合、仕事と家事を両立しています。
このため、仕事を休まなかったとしても、主婦(夫)の仕事に支障があったとして休業補償がでることがあります。
以上、ここに示した項目は、かなり専門的な知識になりますが、このような状況が起きないとは言い切れません。
そもそも事故はいろんな状況で起こります。
全ての事に対処できるように知識を持つことは普通できません。
このような場合は、やはり専門知識をお持ちの弁護士にお願いすると安心です。
今回、ご指導いただいた桜月法律事務所の山本悠揮 弁護士と、野々垣吉曜 弁護士
貴重な情報をありがとうございました。
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