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京都市西京区の整骨院わかばは、地域のみなさまの整骨院です。

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院長のつれづれなるままに

思いつくまま、気の向くままにつづってみました。 気分転換にお読みください。
整体や整骨院とは関係ないこともありますが・・・

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 2016/11/26 信号機のルール その2


さらに信号のお話。

最近自転車事故が話題になっていますが、自転車が従う信号の問題です。
自転車は車両となるため、車道の左側通行で車両用の信号に従うのが基本です。


●問題
車道を走っている自転車で
歩行者信号に「歩行者・自転車専用」表示かつ自転車横断帯のある交差点に差し掛かりました。
車両信号(青点灯)・歩行者信号(赤点灯)
さてどの信号に従うのでしょうか?





正解は「歩行者信号に従う」です。
しかも、「歩行者信号:赤」「自動車信号:青」の状態では車道に停止せず
歩道に入って待つ必要があります。


これって、実際の運用には非常に不合理なルールだと思いますが・・・

●さらに問題
同じ交差点で「歩行者信号:青」「自動車信号:青」の場合、自転車で交差点を直進通過する場合
どのような通行ルートが正しいでしょうか?



正解は下図です。

エーッ! わざわざ迂回する必要があるの???
そーなんです。これが正式ルールです。
(ただし、自転車横断帯が無い場合は直進で進みます)

警視庁のホームページにハッキリ記述されています。

しかし、横断帯に入る時の巻き込まれ事故や、再度車道に進入する時の接触事故など
わざわざ危険の多いルートと思うのですが・・・

このため、ルール改正の検討事項とされているようです。

自転車の信号ルールは

  1. 基本的には車両用の信号に従う。

  2. 自転車横断帯がある場合、歩行者・自転車専用信号に従う。

  3. やむをえず横断歩道を走る場合は歩行者用信号に従う。

  4. 車道走行時に自転車専用信号がある場合はそれに従う。

自転車で交通事故に遭った際にも整骨院わかばで治療可能です。
自動車保険で治療費無料や弁護士費用無料になる場合もありますので、一度ご連絡ください。


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