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京都市西京区の整骨院わかばは、地域のみなさまの整骨院です。

TEL. 075-393-7333

〒615-8184 京都市西京区樫原水築町13  ウエストポイント1F

院長のつれづれなるままに

思いつくまま、気の向くままにつづってみました。 気分転換にお読みください。
整体や整骨院とは関係ないこともありますが・・・

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 2014/12/14 交通事故法律セミナーに参加


交通事故の患者様にお役に立てるよう、弁護士の先生から説明を受けられる交通事故の法律セミナーに参加しました。

【交通事故法律セミナーのテキスト】 1、交通事故被害者を救済するために、実践レベルで活用できる知識。交通事故→治療→示談成立 の一連の流れや、慰謝料などの賠償に関すること。
	        	    2、交通事故問題を取り巻く仕組みと解決方法。治療や慰謝料に関する保険会社の裏事情や、裁判事例の説明。
	        	    3、弁護士の役割と活用方法。弁護士を使った場合の利点や、裁判しなくても弁護士の利用方法があること。
【交通事故法律セミナー修了証明書】 交通事故法律セミナー修了証明書。交通事故法律セミナーの全過程を修了したことをここに証明します。弁護士 中島宏樹
整骨院わかばには、交通事故に遭い、むち打ちによる首痛・頭痛・シビレ・腰痛など、様々な症状の患者様が治療のため来院されます。

お話を伺うと、おケガによる痛みや身体の不安は勿論なのですが、 まず、何をすればいいのか、どこに相談すればいいのかで悩まれている方が多いことに驚きます。

さらに、交通事故保険会社とのやり取りや、多くの書類作成、賠償問題、今後どのような手順で進んでいくのかなど。 わからないことが次々にでてきます。

人から話を聞いて、ある程度までは理解されている方でも、 自分に当てはめて、具体的にどうするのか、注意すべき事は何なのかとなると、 やなり行き詰まってしまう方がほとんどです。

整骨院わかばでは、これらの不安を解消し、治療に専念いただき、早く心と身体を軽くしていただきたいのです。

私たちは、交通事故にあわれた方のいろんな相談に対応できるよう、多くの情報や根拠のあるシッカリした知識を取り入れるため日々勉強をしています。
その一環として、弁護士の先生に説明していただける、「交通事故法律セミナー」に参加しました。

題目は、3つ。
1、交通事故被害者を救済するために、実践レベルで活用できる知識。
交通事故→治療→示談成立 の一連の流れや、慰謝料などの賠償に関すること。

2、交通事故問題を取り巻く仕組みと解決方法。
治療や慰謝料に関する保険会社の裏事情や、裁判事例の説明。

3、弁護士の役割と活用方法。
弁護士を使った場合の利点や、裁判しなくても弁護士の利用方法があること。


【質問】突然ですが質問です。 ○×でお答えください。

@ 整骨院で治療を受けたいが、整骨院へ行くと病院では診て
  もらえなくなる。

A 整骨院へ通院した場合、診断書は書けないと医師に言われた。

B 保険会社が指定する病院で、治療を受けなければならない。

C 事故当日に病院で診断書を書いてもらったので、
  診断書に記述されていない箇所は、後日、痛みがでても治療は
  受けられない。

D 保険会社が提示する損害賠償金は妥当な金額である。

E 加害者側の保険会社とは、争いになっていないので、
  交通事故保険に付帯されていた弁護士特約は使用できない。

F 交通事故保険の「弁護士特約」は、使用すると次回の更新で
  保険掛け金がアップする。




【解答】

@〜B 答え×
一部の病院や整形外科では、「整骨院や接骨院で、交通事故の治療を受けた場合、 以後、当院では診療しません。」とか「診断書は書きません。」等、 整骨院への通院を制限する指導やポスターが掲示されています。

また、保険会社から「整骨院ではなく、お医者さんに診てもらってください」といわれることもあります。

しかし、通院先の選択権は、患者さん本人にあるので、医師や保険会社が指定することはできません。
治療拒否・診断書を書かない等、厳密に言うと医師法違反となります。

交通事故保険(自賠責保険・任意保険)を使用して、病院と整骨院(接骨院)へは、併用で通院することが可能です。
病院とは違い、整骨院では手技を中心とした施術でむち打ちを治療します。

注意: 整院では、交通事故保険を使用しての治療はできません。

C 答え×
交通事故では何日か経過してから症状があらわれることがあります。
例えば、むち打ち症は、首痛や動かしにくさが始めに現れ、数日後に、手のシビレや、頭痛など後から発症する場合があります。

最初に診断書に記述された症状以外でも、追加で治療することはできます。
ただし、症状が出てきた事をハッキリ医師に伝え、医師と保険会社に認識してもらう必要があります。
再度、診断書を書き直してもらえばさらに安心です。

D 答え×
通常、保険会社が最初に提示してくる損害賠償金は、
基準としては一番低い自賠責保険基準で算出された金額です。

交通事故の損害賠償金には基準が3段階あります。
@自賠責保険基準
A任意保険基準
B弁護士・裁判基準(賠償金が一番高い)

個人で交渉して、多少の金額交渉は可能ですが、算出基準を変更することはほぼ不可能です。
弁護士を入れて交渉することで、基準アップと増額の可能性が高まります。

E 答え×
交通事故保険の「弁護士特約」は、裁判にならなくても使用することはできます。
特に争いにならなくても、わからないことや不安があるなら弁護士に相談することができます。

相談程度なら、特約により無料でおこなえます。通常、裁判などの弁護士費用でも300万円程度までなら無料です。
ただし、金額は保険会社により異なりますので、保険会社に確認することが必要です。

F 答え×
普通は「弁護士特約」を使用しても保険掛け金は増加しません。
ただし、約款で特別条件など、保険会社により異なりますので、保険会社に確認することが必要です。

いかがですか?
たったこれだけでも、自信を持って回答できた方は少ないと思います。 私も交通事故に関する知識を勉強はしていますが、やはり専門的な法律問題は対応しきれないこともあります。 そんな時には、信頼できて効果絶大の弁護士に依頼することも一つの手だと思います。

特に自動車保険に「弁護士特約」が付いている場合は、裁判などする気がなくても、 不安、保険会社とのやり取り、自分で調べる手間など、いろんな助っ人として、弁護士を便利に使ってください。 とのことでした。

更に、セミナー後、居酒屋へ場所を変え、接骨院の先生方や、弁護士の先生と気楽にお話することができました。 いろんな裏話も聞け、たいへん役に立ちました。

セミナーを主催いただきました、(株)サムライアドウェイズの合力様、
講師をしていただいた、弁護士の中島宏樹 様ありがとうございました。

交通事故の治療に関してお知りになりたい方は、こちらをご覧ください⇒


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 ★水・土曜の午後は、
  全て自費診療です。
 ★保険・自費診療とも予約制

【休み】日・祝日

【駐車場】2台あり 当院の西隣り

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